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商標法施行規則様式16-R010507-R01省令1


                           (令和  年  月  日)
〔備考〕
1 「事件の表示」の欄には、登録異議に係属中のものについては、「異議〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように登録異議の番号を、審判(商標法第44条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)を除く。)係属中のものについては、「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を、再審に係属中のものについては、「再審〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように再審の番号を記載する。ただし、異議及び審判の番号が通知されていないときは、「令和何年何月何日提出の異議申立書」のように記載する。