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商標法施行規則様式15-R040401全改-R04省令14


様式第15(第14条関係)
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│特 許│          審  判  請  求  書
│   │
│印 紙│                   (令和  年  月  日)
└───┘
(  円)
  特許庁長官     殿
1 審判事件の表示
2 請求人
  (識別番号)
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)
  (国籍・地域)
3 代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)
4 被請求人
   住所(居所)
   氏名(名称)
5 請求の趣旨
6 請求の理由
7 証拠方法
8 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 「審判事件の表示」の欄には、「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号無効審判事件」、「国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号無効審判事件」、「商標法第何条の規定による商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号取消審判事件」、「商標法第何条の規定による国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号取消審判事件」のように記載する。
2 商標法第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判を請求するときは、「請求の趣旨」の欄には「商標法第何条の規定により、登録第何号商標の登録を取り消すとの審決を求める」のように記載する。この場合において、商標法第50条第1項の規定により指定商品又は指定役務の一部について審判を請求するときは、商標登録番号に続けて、商品及び役務の区分並びに当該指定商品又は指定役務を、また、一の商品及び役務の区分について、そのすべての指定商品又は指定役務について審判を請求するときは、当該商品及び役務の区分に続けて「全指定商品」又は「全指定役務」のように記載する。
3 「証拠方法」の欄には、次に掲げる事項を記載するとともに、立証事項と証拠との関係を具体的に明示して記載する。
イ 証拠方法が証人であるときは、立証事項、証人の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ロ 証拠方法が鑑定人であるときは、立証事項、鑑定人の氏名、住所又は居所及び職業並びに鑑定事項
ハ 証拠方法が当事者であるときは、立証事項、その当事者の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ニ 証拠方法が文書であるときは、立証事項及びその文書に付すべき符号
ホ 証拠方法が検証物であるときは、立証事項、その検証物に付すべき符号及び検証物の表示
4 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、「審判事件の表示」の欄に「証拠〇〇〇〇−〇〇〇〇〇関連審判事件」のように証拠保全申立事件の表示を記載する。
5 第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る審判であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「7 証拠方法」の欄の次に「8 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
6 その他は、様式第1の備考1から3まで、7、8及び10から12まで並びに様式第13の備考1、3から5まで、8及び9と同様とする。この場合において、様式第13の備考1中「「商標登録異議申立人」の欄」とあるのは「「請求人」の欄」と、「「5 証拠方法」の欄の次に「6 指定立替納付」」とあるのは「「7 証拠方法」の欄の次に「8 指定立替納付」」と読み替えるものとする。