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商標法施行規則様式15-H240401-H23省令72


5 第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る審判であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「7 証拠方法」の欄の次に「8 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。