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商標法施行規則様式15の2-R041101-R04省令75


14 〔略〕
イ 特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「商標登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【予納台帳番号】」には予約台帳の番号を、「【納付金額】」には不足手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
ロ〜ニ 〔略〕
18 その他は、様式第2の備考1から5まで、20、21、23、26、29から31まで及び40から44まで、様式第10の備考2及び5並びに様式第11の備考4と同様とする。この場合において、様式第2の備考29中「を記載する」とあるのは「を記載する(弁理士法施行令(平成12年政令第384号)第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と、備考30中「改めて記載する」とあるのは「改めて記載する(弁理士法施行令第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と読み替えるものとする。