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商標法施行規則様式15の2-R021228-R02省令92


4 〔略:もとの5〕
5 「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記載する。(備考6から8まで及び11の場合を除く。)
イ〜ニ 〔略〕
6 〔略:もとの7〕
7 特例法施行規則第21条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行つた旨の申出をしていない手続を補正するときは、「【補正対象書類名】」には当該手続に係る書類名を記載し、「【補正対象項目名】」には「商標登録出願人」、「補正をする者」、「承継人」、「譲渡人」、「代理人」、「承継人代理人」、「譲渡人代理人」、「審判請求人」、「書換登録申請者」のように手続を行つた者を記載し、「【補正方法】」には「追加」と記載し、「【補正の内容】」の欄には「【その他】」の欄を設けて当該手続を行つた旨を記載する。
8〜13 〔略:もとの9〜14〕
14 「【手数料補正】」の欄は、手数料の補正をする場合(備考13及び15に該当するときを除く。)に次の要領により記載する。
イ〜ニ 〔略〕
15 「【手数料の表示】」の欄は、備考13の手数料の納付に際して特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
16・17 〔略:もとの17・18〕
18 その他は、様式第2の備考1から5まで、20、21、23、26、29から31まで及び40から44まで、様式第10の備考2及び5並びに様式第11の備考4と同様とする。