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商標法施行規則様式15の2-R010507施行版


様式第15の2(第16条関係)
 【書類名】 手続補正書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
      (特許庁審判長    殿)
      (特許庁審査官    殿)
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【補正をする者】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【発送番号】
 【手続補正1】
   【補正対象書類名】
   【補正対象項目名】
   【補正方法】
   【補正の内容】
 【手数料補正】
   【補正対象書類名】
  (【予納台帳番号】)
   【納付金額】
(【手数料の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【納付金額】)
〔備考〕
1 「【あて先】」は、特許庁審査官の命令による場合はその命令を発した特許庁審査官、特許庁審判長の命令による場合はその命令を発した特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官とする。
2 「【事件の表示】」の欄は、次の要領で記載する。
イ 「【出願番号】」には、「商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、「国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」又は「〇〇〇〇年〇〇月〇〇日に事後指定が記録された国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように記載する。ただし、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし「令和何年何月何日提出の商標登録願」のように出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。国際登録出願にあつては、「【出願番号】」を「【出願日】」とし「令和何年何月何日提出の国際登録出願」のように出願の年月日を記載する。
ロ 書換登録申請については、「【出願番号】」を「【申請番号】」とし、「書換〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように書換登録申請の番号を記載する。ただし、書換登録申請の番号が通知されていないときは、「【申請番号】」を「【申請日】」とし「令和何年何月何日提出の書換登録申請」のように申請の年月日を記載し、「【申請日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該申請の申請書に記載した整理番号を記載する。
ハ 審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄に「【審判番号】」の欄を設け、「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」には、出願の番号(書換登録申請に対する審判にあつては、「【申請番号】」の欄に申請の番号)を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは、「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし審判請求をした年月日を記載する。
3 「【補正をする者】」の欄の「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」に国際登録出願の出願人又は国際登録の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所を記載するときは、国際登録出願についてする場合にあつては国際登録出願に記載された文字と同一の文字を、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請又は国際登録の名義人の変更の記録の請求についてする場合にあつては国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する。
4 識別ラベルをはり付けることにより印を省略するときは、識別ラベルは、「【氏名又は名称】」(法人にあつては「【代表者】」)の横にはるものとする。ただし、備考18に該当するときは、識別ラベルをはる場合であつても印を省略することはできない。
5 「【補正をする者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【補正をする者】
    (【識別番号】)
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【補正をする者】
    (【識別番号】)
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
6 「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記載する。(備考7から9まで及び12の場合を除く。)
イ 「【補正対象書類名】」は、「商標登録願」、「期間延長請求書」、「代表者選定届」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」、「書換登録申請書」のように補正する書類名を記載する。また、書類名のみでは補正をする書類を特定できないときは「【補正対象書類名】」の次に「【補正対象書類提出日】」の欄を設けて「令和何年何月何日」のように記載する。
ロ 「【補正対象項目名】」は、「商標登録出願人」、「代表者」、「補正をする者」、「商標登録を受けようとする商標」、「商標の詳細な説明」、「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」、「第〇類」、「承継人」、「譲渡人」、「承継人代理人」、「譲渡人代理人」、「審判請求人」、「請求の理由」、「書換登録申請者」、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」のように補正をする単位名を記載する。
ハ 「【補正方法】」は、補正をする単位において、提出した書類に記載した事項を補正により変更するときは「変更」と、新たな事項を補正により加えるときは「追加」と、記載した事項を補正により削るときは「削除」と記載する。
ニ 「【補正の内容】」は、「【補正対象項目名】」に記載した事項(前に「【」、後ろに「】」を付す。)及び補正後の内容を記載する。この場合において、「【商標登録出願人】」、「【補正をする者】」、「【承継人】」、「【譲渡人】」、「【手続をした者】」、「【代理人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人代理人】」、「【審判請求人】」などの商標登録出願人等又は代理人の欄若しくは「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を補正するときは、補正後の当該欄に係る者又は事項の全てを記載し、「【補正方法】」が「削除」のときは、「【補正の内容】」の欄は設けるに及ばない。
7 手続に際して特許庁に提出すべきものとされている代理権を証明する書面、代表者であることを証明する書面その他の書面を提出するときは、「【手続補正1】」の欄の「【補正対象書類名】」には当該手続に係る書類名を記載し、「【補正対象項目名】」には証明書の書類名を記載し、「【補正方法】」には「追加」と記載し、「【補正の内容】」には「【提出物件の目録】」の欄を設け、次に「【物件名】」の欄を設けて証明書の書類名を記載し当該証明書を添付する。
8 特例法施行規則第21条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行つた旨の申出をしていない手続又は提出する書類に印を押さず若しくは識別ラベルをはらないでした手続を補正するときは、「【補正対象書類名】」には当該手続に係る書類名を記載し、「【補正対象項目名】」には「商標登録出願人」、「代表者」、「補正をする者」、「承継人」、「譲渡人」、「代理人」、「承継人代理人」、「譲渡人代理人」、「審判請求人」、「書換登録申請者」のように手続を行つた者を記載し、「【補正方法】」には「追加」と記載し、「【補正の内容】」の欄には「【その他】」の欄を設けて当該手続を行つた旨を記載する。
9 「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」を補正するときは、その全文又は「商品及び役務の区分」を単位として補正しなければならず、「【手続補正1】」の欄は次の要領で記載する。
イ 「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」の全文を補正するときは、「【補正対象項目名】」には「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」と記載し、「【補正の内容】」は次のように記載する。
   【補正の内容】
     【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
       【第〇類】
       【指定商品(指定役務)】
       【第〇類】
       【指定商品(指定役務)】
ロ 「商品及び役務の区分」を単位として補正するときは、「【補正対象項目名】」には「第〇類」と記載し、「【補正の内容】」の欄は次のように記載する。ただし、「【補正方法】」が「削除」のときは、「【補正の内容】」の欄は設けるには及ばない。
   【補正の内容】
     【第〇類】
     【指定商品(指定役務)】
ハ 2以上の「商品及び役務の区分」を補正するときは、「【手続補正1】」の欄の次に「【手続補正2】」、「【手続補正3】」のように記載する順序により連続番号を付し、次のように欄を繰り返し設けて記載する。ただし、「【補正方法】」が「削除」のときは、「【補正の内容】」の欄は設けるには及ばない。
   【手続補正2】
     【補正対象書類名】
     【補正対象項目名】 第〇類
     【補正方法】
     【補正の内容】
       【第〇類】
       【指定商品(指定役務)】
   【手続補正3】
     【補正対象書類名】
     【補正対象項目名】 第〇類
     【補正方法】
     【補正の内容】
       【第〇類】
       【指定商品(指定役務)】
ニ 「【指定商品(指定役務)】」には、補正後の指定商品(指定役務)の全てを記載する。この場合、指定商品(指定役務)が2以上ある場合は、それぞれの指定商品(指定役務)の区切りにコンマ(,)を付さなければならない。
10 商標登録を受けようとする商標を補正するときは、「【補正の内容】」の欄に「【商標登録を受けようとする商標】」の欄及び商標記載欄を設け、補正後の商標登録を受けようとする商標の全体(異なる2以上の図又は写真によつて商標登録を受けようとする商標を記載する場合は、全ての図又は写真)を記載する。
11 商標の詳細な説明を補正するときは、「【補正の内容】」の欄に「【商標の詳細な説明】」の欄を設け、補正後の商標の詳細な説明の全文を記載する。
12 商標法第5条第4項の物件を補正するときは、「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記載する。
イ 商標法第5条第4項の物件を提出するときは、「【補正対象項目名】」には「提出物件の目録」と記載し、「【補正方法】」には「追加」と記載し、「【補正の内容】」には「【提出物件の目録】」の欄を設け、次に「【物件名】」の欄を設けて「商標法第5条第4項の物件」と記載し、当該物件を添付する。
ロ 商標法第5条第4項の物件を変更するときは、「【補正対象項目名】」には「提出物件の目録」と記載し、「【補正方法】」には「変更」と記載し、「【補正の内容】」には「【提出物件の目録】」の欄を設け、次に「【物件名】」の欄を設けて「商標法第5条第4項の物件」と記載し、当該物件を添付する。
13 補正をする単位を異にする2以上の個所を補正するときは、「【手続補正1】」の欄の次に「【手続補正2】」、「【手続補正3】」のように記載する順序により連続番号を付し、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【手続補正2】
     【補正対象書類名】
     【補正対象項目名】
     【補正方法】
     【補正の内容】
   【手続補正3】
     【補正対象書類名】
     【補正対象項目名】
     【補正方法】
     【補正の内容】
14 商品及び役務の区分の数を増加する補正をする場合において、特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号。以下「手数料令」という。)第4条第2項の表第1号の下欄に掲げる1の区分につき納付すべき手数料の額の特許印紙をはるときは、左上余白にはるものとし、その下に特許印紙の額を括弧をして記載する。商標法第76条第6項ただし書きの規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【手数料の表示】)」の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、当該納付書の番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。また、手数料の補正を併せてするときは、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
15 「【手数料補正】」の欄は、手数料の補正をする場合(備考14及び16に該当するときを除く。)に次の要領により記載する。
イ 特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「商標登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる不足手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
ロ 商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「商標登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「商標登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。
ハ 納付すべき不足手数料の額の特許印紙をはるときは、左上余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載し、「【補正対象書類名】」には、「商標登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載し、「(【予納台帳番号】)」の欄は設けるには及ばない。
ニ 商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「【補正対象書類名】」には、「商標登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【手数料の表示】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、当該納付書の番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【手数料の表示】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。なお、商品及び役務の区分の数を増加する補正を併せてするときは、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
16 「【手数料の表示】」の欄は、備考14の手数料の納付に際して特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
17 第16条第2項の規定により2以上の補正を一の書面でするときは、「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該補正に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
  【別紙】
   商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
   商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
18 第16条第3項の規定により補正と申請を一の書面でするときは、次の要領により記載する。
イ 「【書類名】」を「手続補正書及び登録名義人の表示更正登録申請書」とし、「【補正をする者】」の欄を「【補正をする者及び申請人】」とする。
ロ 「【事件の表示】」の欄には「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載し、「【手続の補正に係る事件の表示】」及び「【表示更正登録申請に係る商標登録番号】」の欄を設けて、当該補正に係る事件の表示及び申請に係る商標登録番号(事件の表示又は商標登録番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
  【別紙】
   【手続の補正に係る事件の表示】
    商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
    商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
   【表示更正登録申請に係る商標登録番号】
    商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号、商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
    商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号、商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
ハ 「【手続補正1】」の欄の次に「【更正に係る表示】」及び「【登録の目的】」の欄を設け、「【更正に係る表示】」の欄には「【更正前の表示】」及び「【更正後の表示】」の欄を設けて、更正に係る表示が氏名(名称)であるときはその氏名(名称)を、更正に係る表示が住所(居所)であるときはその住所(居所)をそれぞれ記載し、「【登録の目的】」の欄には、「登録名義人の表示更正」のように記載する。
ニ 登録免許税の納付に係る収入印紙は左上余白部分にはるものとし、その下に収入印紙の額を括弧をして記載する。ただし、登録免許税法第5条第4号又は第5号の規定により登録免許税が課されない登録の申請をするときは収入印紙は不要とし、「【登録の目的】」の欄の次に「【非課税である旨の申出】」の欄を設け、「住居表示の実施による表示の更正の登録の申請」又は「行政区画の変更による表示の更正の登録の申請」のように記載する。
ホ 商標登録令第10条において準用する特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を記載する。また、2以上の書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【物件名】
     【援用の表示】
   【物件名】
     【援用の表示】
19 その他は、様式第2の備考1から5まで、20、21、23、27、30から32まで及び41から45まで、様式第10の備考2及び5並びに様式第11の備考4と同様とする。