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商標法施行規則様式15の2-H270401-H27省令6


4 識別ラベルをはり付けることにより印を省略するときは、識別ラベルは、「【氏名又は名称】」(法人にあつては「【代表者】」)の横にはるものとする。ただし、備考18に該当するときは、識別ラベルをはる場合であつても印を省略することはできない。
6 「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記載する。(備考7から9まで及び12の場合を除く。)
イ 〔略〕
ロ 「【補正対象項目名】」は、「商標登録出願人」、「代表者」、「補正をする者」、「商標登録を受けようとする商標」、「商標の詳細な説明」、「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」、「第〇類」、「承継人」、「譲渡人」、「承継人代理人」、「譲渡人代理人」、「審判請求人」、「請求の理由」、「書換登録申請者」、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」のように補正をする単位名を記載する。
ハ・ニ 〔略〕
10 商標登録を受けようとする商標を補正するときは、「【補正の内容】」の欄に「【商標登録を受けようとする商標】」の欄及び商標記載欄を設け、補正後の商標登録を受けようとする商標の全体(異なる2以上の図又は写真によつて商標登録を受けようとする商標を記載する場合は、全ての図又は写真)を記載する。
11 商標の詳細な説明を補正するときは、「【補正の内容】」の欄に「【商標の詳細な説明】」の欄を設け、補正後の商標の詳細な説明の全文を記載する。
12 商標法第5条第4項の物件を補正するときは、「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記載する。
イ 商標法第5条第4項の物件を提出するときは、「【補正対象項目名】」には「提出物件の目録」と記載し、「【補正方法】」には「追加」と記載し、「【補正の内容】」には「【提出物件の目録】」の欄を設け、次に「【物件名】」の欄を設けて「商標法第5条第4項の物件」と記載し、当該物件を添付する。
ロ 商標法第5条第4項の物件を変更するときは、「【補正対象項目名】」には「提出物件の目録」と記載し、「【補正方法】」には「変更」と記載し、「【補正の内容】」には「【提出物件の目録】」の欄を設け、次に「【物件名】」の欄を設けて「商標法第5条第4項の物件」と記載し、当該物件を添付する。
13・14 〔略:もとの11・12〕
15 「【手数料補正】」の欄は、手数料の補正をする場合(備考14及び16に該当するときを除く。)に次の要領により記載する。
イ〜ニ 〔略〕
16 「【手数料の表示】」の欄は、備考14の手数料の納付に際して特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
17・18 〔略:もとの15・16〕
19 その他は、様式第2の備考1から5まで、20、21、23、27、30から32まで及び41から45まで、様式第10の備考2及び5並びに様式第11の備考4と同様とする。