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商標法施行規則様式15の2-H171003-H17省令96
12 商品及び役務の区分の数を増加する補正をする場合において、特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号。以下「手数料令」という。)第4条第2項の表第1号の下欄に掲げる1の区分につき納付すべき手数料の額の特許印紙をはるときは、左上余白にはるものとし、その下に特許印紙の額を括弧をして記載する。商標法第76条第6項ただし書きの規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【手数料の表示】)」の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、当該納付書の番号を記載し、事務規程別紙第4号12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。また、手数料の補正を併せてするときは、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
13 〔略〕
イ・ロ 〔略〕
ハ 商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「【補正対象書類名】」には、「商標登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、当該納付書の番号を記載し、事務規程別紙第4号12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。なお、商品及び役務の区分の数を増加する補正を併せてするときは、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。