[INDEX]

商標法施行規則様式15の2-H120314-H12省令10


2 〔略〕
イ 「【出願番号】」には、「商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、「国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」又は「〇〇〇〇年〇〇月〇〇日に事後指定が記録された国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように記載する。ただし、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし「平成何年何月何日提出の商標登録願」のように出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。国際登録出願にあつては、「【出願番号】」を「【出願日】」とし「平成何年何月何日提出の国際登録出願」のように出願の年月日を記載する。
ロ・ハ 〔略〕
3 「【補正をする者】」の欄の「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」に国際登録出願の出願人又は国際登録の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所を記載するときは、国際登録出願についてする場合にあつては国際登録出願に記載された文字と同一の文字を、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請又は国際登録の名義人の変更の記録の請求についてする場合にあつては国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する。
4 識別ラベルをはり付けることにより印を省略するときは、識別ラベルは、「【氏名又は名称】」(法人にあつては「【代表者】」)の横にはるものとする。ただし、備考16に該当するときは、識別ラベルをはる場合であつても印を省略することはできない。
5 〔略:もとの4〕
6 「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記載する。(備考7から9までの場合を除く。)
イ〜ニ 〔略〕
7〜12 〔略:もとの6〜11〕
13 「【手数料補正】」の欄は、手数料の補正をする場合(備考12及び14に該当するときを除く。)に次の要領により記載する。
イ〜ハ 〔略〕
14 「(【手数料の表示】)」の欄は、備考13の手数料の納付に際して特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときに限り、「(【予納台帳番号】)」には予納台帳の番号を、「(【納付金額】)」には見込額から納付に充てる手数料の額を記載する。
15・16 〔略:もとの14・15〕
17 その他は、様式第2の備考1から5まで、13、14、16、20、23から25まで及び34から38まで、様式第10の備考2及び5並びに様式第11の備考4と同様とする。