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商標法施行規則様式14の2-R021228-R02省令92
9 その他は、様式第2の備考1から5まで、20から22まで、24、26、29から31まで、33から35まで及び40から44まで、様式第4の備考3並びに様式第10の備考5と同様とする。この場合において様式第2の備考35中「出願」とあるのは「審判」と読み替えるものとする。