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商標法施行規則様式14の2-H270401-H27省令6


9 その他は、様式第2の備考1から5まで、20から22まで、24、25、27、30から32まで、34から36まで及び41から45まで、様式第4の備考3並びに様式第10の備考5と同様とする。この場合において様式第2の備考36中「出願」とあるのは「審判」と読み替えるものとする。