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商標法施行規則様式14の2-H120314-H12省令10
1 「【審判事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、「国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」又は「〇〇〇〇年〇〇月〇〇日に事後指定が記録された国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように記載する。書換登録申請について拒絶査定に対する審判を請求するときは「【出願番号】」の欄を「【申請番号】」とし「書換〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように書換登録申請の番号を記載する。また、「【審判の種別】」の欄には、「拒絶査定に対する審判事件」又は「補正の却下の決定に対する審判事件」のように審判の種別を記載する。
9 その他は、様式第2の備考1から5まで、13から15まで、17、18、20、23から25まで、27から29まで及び34から38まで、様式第4の備考3並びに様式第10の備考5と同様とする。この場合において様式第2の備考29中「出願」とあるのは「審判」と読み替えるものとする。