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商標法施行規則様式14の2-H120314施行版


様式第14の2(第14条関係)
 【書類名】 審判請求書
(【提出日】 平成  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【審判事件の表示】
   【出願番号】
   【審判の種別】
 【商品及び役務の区分の数】
 【審判請求人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【国籍】)
  (【電話番号】)
  (【ファクシミリ番号】)
 【代理人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【電話番号】)
  (【ファクシミリ番号】)
(【手数料の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【納付金額】)
 【請求の趣旨】
 【請求の理由】
 【証拠方法】
 【提出物件の目録】
   【物件名】
〔備考〕
1 「【審判事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、「国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」又は「〇〇〇〇年〇〇月〇〇日に事後指定が記録された国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように記載する。書換登録申請について拒絶査定に対する審判を請求するときは「【出願番号】」の欄を「【申請番号】」とし「書換〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように書換登録申請の番号を記載する。また、「【審判の種別】」の欄には、「拒絶査定に対する審判事件」又は「補正の却下の決定に対する審判事件」のように審判の種別を記載する。
2 「(【国籍】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が「【住所又は居所】」の欄に記載した国(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国)と同一であるときは、「(【国籍】)」の欄は設けるには及ばない。
3 「【審判請求人】」又は「【代理人】」の欄の「(【電話番号】)」又は「(【ファクシミリ番号】)」の欄には、審判請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
4 代理人が審判請求人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあつては「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「審判請求人〇〇の代理人」のように記載する。
5 「【審判請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【審判請求人】
    (【識別番号】)
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
    (【国籍】)
    (【電話番号】)
    (【ファクシミリ番号】)
   【審判請求人】
    (【識別番号】)
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
    (【国籍】)
    (【電話番号】)
    (【ファクシミリ番号】)
6 代理人の選任の届出を審判請求と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「(【識別番号】)」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【選任した代理人】
    (【識別番号】)
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
    (【電話番号】)
    (【ファクシミリ番号】)
   【選任した代理人】
    (【識別番号】)
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
    (【電話番号】)
    (【ファクシミリ番号】)
7 「【請求の理由】」の欄には、拒絶査定に対する審判を請求するときは、「1.手続の経緯」、「2.拒絶査定の要点」、「3.立証の趣旨」、「4.本願商標が登録されるべき理由」又は「5.むすび」のような欄を設けて記載する。補正の却下の決定に対する審判事件を請求するときは、「1.手続の経緯」、「2.決定の理由の要点」、「3.本願商標の説明と補正の説明」、「4.要旨変更に係る争点の説明」、「5.補正の根拠及び要旨の変更でない旨の説明」又は「6.むすび」のように欄を設けて記載する。
8 【証拠方法】の欄には、次に掲げる事項を記載するとともに、立証事項と証拠との関係を具体的に明示して記載する。
イ 証拠方法が証人であるときは、立証事項、証人の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ロ 証拠方法が鑑定人であるときは、立証事項、鑑定人の氏名、住所又は居所及び職業並びに鑑定事項
ハ 証拠方法が当事者であるときは、立証事項、その当事者の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ニ 証拠方法が文書であるときは、立証事項及びその文書に付すべき符号
ホ 証拠方法が検証物であるときは、立証事項、その検証物に付すべき符号及び検証物の表示
9 その他は、様式第2の備考1から5まで、13から15まで、17、18、20、23から25まで、27から29まで及び34から38まで、様式第4の備考3並びに様式第10の備考5と同様とする。この場合において様式第2の備考29中「出願」とあるのは「審判」と読み替えるものとする。