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商標法施行規則様式13-R041101-R04省令75


6 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは、「代理人」の欄は設けるには及ばない。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。