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商標法施行規則様式13-H210101-H20省令69


1 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「5 証拠方法」の欄の次に「6 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。