[INDEX]

商標法施行規則様式12-R041101-R04省令75


5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。商標法第40条第6項ただし書若しくは第43条第4項ただし書又は現金手続省令第1条第3項の規定により、現金により登録料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【登録料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【登録料の表示】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
13 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載することができる。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。