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商標法施行規則様式12-R031001-R03省令72


7 「(【識別番号】)」は、なるべく記載するものとし、識別番号を記載しないときは、「(【識別番号】)」の欄は設けるには及ばない。ただし、登録料の納付に際し、特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うとき、同規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うとき又は同規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、識別番号を記載しなければならない。
18 「【登録料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には登録料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。商標法第40条第6項ただし書若しくは第43条第4項ただし書の規定により、現金により登録料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき登録料の額を記載する。商標法第40条第6項ただし書若しくは第43条第4項ただし書の規定により、現金により登録料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、【納付金額】」には納付すべき登録料の額を記載する。
19 第18条第2項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「(【納付の表示】)」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
23 商標法第21条第1項の規定により商標権の存続期間の更新登録の申請をするときは、「(【納付の表示】)」(備考19に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「商標法第21条第1項の規定による商標権の存続期間の更新登録の申請」と記載する。