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商標法施行規則様式12-H280915-H28省令90
5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。商標法第40条第6項ただし書若しくは第43条第4項ただし書又は現金手続省令第1条第3項の規定により、現金により登録料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【登録料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【登録料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。