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商標法施行規則様式12-H150701-H15省令72
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とする。
5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。商標法第40条第7項ただし書若しくは第43条第4項ただし書又は工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手続省令」という。)第1条第2項の規定により、現金により登録料を納付したときは、「(【登録料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
10 「【更新登録申請人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、更新登録申請人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
13 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
20 第18条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る権利であつて、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「(【納付の表示】)」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国等以外のすべての者の持分の割合を記載する。
24 商標法第21条第1項の規定により商標権の存続期間の更新登録の申請をするときは、「(【納付の表示】)」(備考20に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「商標法第21条第1項の規定による商標権の存続期間の更新登録の申請」と記載し、その記載の次に行を改めてその理由を具体的に記載する。
25 特例法施行規則第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
〔次のよう略〕