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商標法施行規則様式11-R040401-R04省令14
13 譲渡人だけで届け出るときは、承継人の「【代表者】」(承継人が法人の場合に限る。)及び「【承継人代理人】」の欄は不要とし、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて「譲渡人の手続である。」のように記載する。承継人だけで届け出るときは、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の欄は設けるには及ばない。
16 〔略〕
イ〜ニ 〔略〕
ホ 相続その他の一般承継による届出及び申請をするときは、「【書類名】」を「商標登録出願人名義変更届及び移転登録申請書(一般承継)」とし、「【承継人】」及び「【承継人代理人】」の各欄をそれぞれ「【承継人及び申請人】」、「【承継人及び申請人代理人】」とし、「【事件の表示】」の欄の次に「【被承継人の表示】」の欄を設け、その欄に「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄を設けて、被承継人の住所(居所)及び氏名(名称)を記載し、その次に「【登録の目的】」の欄を設ける。この場合において、「【譲渡人】」「【譲渡人代理人】」の欄は設けるに及ばない。
ヘ 〔略〕
ト 商標登録令第10条において準用する特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に、「【物件名】」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を記載する。また、2以上の書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
〔次のよう略〕
17 第22条第1項において準用する特許法施行規則第5条第1項に規定する「権利の承継を証明する書面」は、売買、贈与等によるときは「譲渡証書」等、相続によるときは「戸籍の謄本」及び「住民票」等、法人の合併又は分割によるときは「登記事項証明書」等とする。「譲渡証書」等には、譲渡人が記名し、印(本人確認できるものとする。この様式において同じ。)を押さなければならない。
19 相続その他の一般承継による届出をする場合の「権利の承継を証明する書面」について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第11条の規定に基づき、登記事項証明書を添付することを要しないこととする場合において、【承継人】の欄に記載した法人以外の法人に係る「登記事項証明書」について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表第3号下欄に掲げる措置を行うときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地を提供するときは「〇〇株式会社、〇〇県・・・・・」、商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条に規定する会社法人等番号を提供するときは「商業登記法に規定する会社法人等番号〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」のように記載する。
20 法人の合併又は分割による権利の承継の届出をする場合において、被承継人と承継人との間に合併及び分割又は複数の分割の事実があるときは、当該届出に係る承継の事実を、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「令和〇〇年〇〇月〇〇日の会社分割による承継」のように記載する。
21 〔略:もとの19〕