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商標法施行規則様式11-R021228-R02省令92
3 商標法第13条第2項において準用する特許法第34条第5項の規定により届出をするときは、特許印紙は不要とする。その他の場合において、特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。また、備考15及び16に該当する場合にあつては、2以上の届出について納付すべき手数料を納付するときは一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
6・7 〔略:もとの7・8〕
8 承継人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考7に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
9〜12 〔略:もとの10〜13〕
13 譲渡人だけで届け出るときは、承継人の「【代表者】」(承継人が法人の場合に限る。)及び「【承継人代理人】」の欄は不要とし、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて「譲渡人の手続である。」のように記載する。承継人だけで届け出るときは「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の欄は設けるには及ばない。
14〜16 〔略:もとの15〜17〕
17 第22条第1項において準用する特許法施行規則第5条第1項に規定する「権利の承継を証明する書面」は、売買、贈与等によるときは「譲渡証書」等、相続によるときは「戸籍の謄本」及び「住民票」等、法人の合併によるときは「登記事項証明書」等とする。「譲渡証書」等には、譲渡人が記名し、印(本人確認できるものとする。この様式において同じ。)を押さなければならない。
18 第22条第1項において準用する特許法施行規則第6条に規定する「許可、認可、同意若しくは承諾を証明する書面」又は第22条第2項において準用する同規則第27条第1項に規定する「持分について証明する書面」には、その作成者が記名し、印を押さなければならない。
19 その他は、様式第2の備考1から4まで、20、22、24、28から31まで、34、36及び40から44まで、様式第3の備考1、様式第3の2の備考2から4まで並びに様式第4の備考3と同様とする。