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商標法施行規則様式11-H170307-H17省令14


16 「権利の承継を証明する書面」は、売買、贈与等によるときは「譲渡証書」等、相続によるときは「戸籍の謄本」及び「住民票」等、法人の合併によるときは「登記事項証明書」等とし、譲渡証書は、なるべく次の文例により作成する。ただし、譲渡人だけで届け出るときは、譲渡人及び譲受人が記名し、印を押さなければならない。
   〔文例略〕