[INDEX]

商標法施行規則様式11-H150701-H15省令72


 【譲渡人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
〔備考〕
9 承継人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考8に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載する。
17 その他は、様式第2の備考1から4まで、13、15、17、22から25まで、28、30及び34から38まで並びに様式第4の備考3と同様とする。