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商標法施行規則様式11-H130106-H12省令357


3 商標法第13条第2項において準用する特許法第34条第5項の規定により届出をするときは、特許印紙は不要とする。その他の場合において、特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。商標法第76条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、歳入関係事務特例省令別紙2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。また、備考14及び15に該当する場合にあつては、2以上の届出について納付すべき手数料を納付するときは一の納付書を使用して納付しなければならない。