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商標法施行規則様式11-H120101全改-H11省令132
様式第11(第9条関係)
【書類名】 出願人名義変更届
【提出日】 平成 年 月 日
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【承継人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【承継人代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【譲渡人代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】 権利の承継を証明する書面 1
【物件名】( )
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の欄は、次の要領で記載する。
イ 「【出願番号】」には、「商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。ただし、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし「平成何年何月何日提出の商標登録願」のように出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。
ロ 審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄に「【審判番号】」の欄を設け、「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」には、出願の番号を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは、「【審判番号】」の欄を「【審判請求日】」とし審判請求をした年月日を記載する。
2 商標法第13条第2項において準用する特許法第34条第5項の規定により届出をするときは、「【書類名】」を「出願人名義変更届(一般承継)」とする。この場合において、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の欄は設けるに及ばない。
3 商標法第13条第2項において準用する特許法第34条第5項の規定により届出をするときは、特許印紙は不要とする。その他の場合において、特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、歳入関係事務特例省令別紙2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。また、備考14及び15に該当する場合にあつては、2以上の届出について納付すべき手数料を納付するときは一の納付書を使用して納付しなければならない。
4 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したとき(備考15に該当するときを除く。)は、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
5 「【承継人】」、「【譲渡人】」、「【承継人代理人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、承継人、譲渡人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
6 識別ラベルをはり付けることにより印を省略するときは、識別ラベルは、「【氏名又は名称】」(法人にあつては「【代表者】」)の横にはるものとする。ただし、備考15に該当するときは、識別ラベルをはる場合であつても印を省略することはできない。
7 承継人が外国人であつて住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、承継人が外国人であつて氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
8 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
9 承継人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考8に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
10 第22条第4項で準用する特許法施行規則第27条第1項の規定により届出人の権利について持分を記載するときは、「【承継人】」の次に「【持分】」の欄を設けて、「〇/〇」のように分数で記載する。
11 「【承継人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【承継人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【承継人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【承継人代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【承継人代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
12 譲渡人だけで届け出るとき(権利の承継を証明する書面がその謄本若しくは抄本であつて認証のあるもの又は譲渡人及び譲受人が記名し、印を押したものであるときに限る。)は、承継人の印及び識別ラベル(承継人が法人の場合にあつては「【代表者】」の欄並びに印及び識別ラベル)及び「【承継人代理人】」の欄は不要とし、承継人だけで届け出るとき(備考15に該当するときを除く。)は「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の欄は設けるには及ばない。ただし、備考15に該当するときは、登録権利者が承諾書を添付して申請をするとき若しくは登録権利者又は登録義務者が商標登録令施行規則第4条の3に規定する書面を添付して申請をする場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。
13 団体商標の商標登録出願により生じた権利の承継の届出をするときは、商標法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面を添付する。
14 第9条第2項の規定により、2以上の商標登録出願により生じた権利の承継の届出を一の書面でするときは、「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該届出に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【別紙】
商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
15 第9条第3項の規定により届出と申請を一の書面でするときは、次の要領により記載する。
イ 「【書類名】」を「商標登録出願人名義変更届及び移転登録申請書」とする(ホに該当するときを除く。)。
ロ 「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載し、「【商標登録出願人名義変更届に係る事件の表示】」及び「【移転登録申請に係る登録番号】」の欄を設けて、当該届出に係る事件の表示及び申請に係る商標登録番号(事件の表示又は商標登録番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【商標登録出願人名義変更届に係る事件の表示】
商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
【移転登録申請に係る商標登録番号】
商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号、商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号、商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
ハ 「【事件の表示】」の欄の次に「【登録の目的】」の欄を設けて、「本商標権の移転」のように記載する。
ニ 「【承継人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の各欄をそれぞれ「【承継人及び申請人(登録権利者)】」、「【承継人及び申請人(登録権利者)代理人】」、「【譲渡人及び申請人(登録義務者)】」及び「【譲渡人及び申請人(登録義務者)代理人】」とする(ホに該当するときを除く。)。
ホ 相続その他の一般承継による届出及び申請をするときは、「【書類名】」を「商標登録出願人名義変更届及び移転登録申請書(一般承継)」とし、「【承継人】」及び「【承継人代理人】」の各欄をそれぞれ「【承継人及び申請人】」、「【承継人及び申請人代理人】」とし、「【事件の表示】」の欄の次に「【被承継人の表示】」の欄を設け、その欄に「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄を設けて、被承継人の住所(居所)及び氏名(名称)を記載し、その次に「【登録の目的】」の欄を設ける。この場合において、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の欄は設けるに及ばない。
ヘ 特許印紙及び収入印紙(登録免許税の納付に係るもの。)は別の用紙に区別してはるものとし、それぞれの印紙の上には「手数料 円」、「登録免許税 円」のように、その印紙の合計額を記載する。
ト 商標登録令第10条において準用する特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に、「【物件名】」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を記載する。また、2以上の書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
16 「権利の承継を証明する書面」は、売買、贈与等によるときは「譲渡証書」等、相続によるときは「戸籍の謄本」及び「住民票」等、法人の合併によるときは「登記簿の謄本」等とし、譲渡証書は、なるべく次の文例により作成する。ただし、譲渡人だけで届け出るときは、譲渡人及び譲受人が記名し、印を押さなければならない。
(文例)
譲 渡 証 書
平成 年 月 日
住所(居所)
譲受人 殿
住所(居所)
譲渡人 印
下記の商標登録出願により生じた権利を貴殿に譲渡したことに相違ありません。
記
商標登録出願の番号
17 その他は、様式第2の備考1から4まで、13から15、22から25まで、28、30及び33から37まで、様式第4の備考3並びに様式第10の備考2と同様とする。