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商標法施行規則様式11の3-H120314-H12省令10


様式第11の3(第9条の2関係)
〔備考〕
2 〔略〕
イ 「【出願番号】」には、「商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、「国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」又は「〇〇〇〇年〇〇月〇〇日に事後指定が記録された国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように記載する。
ロ・ハ 〔略〕
5 その他は、様式第2の備考1から4まで、13から15まで、18、20、23から25及び34から38まで並びに様式第10の備考2、4及び5と同様とする。