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特例法施行規則様式9-R060101-R05省令58
5 「【住所又は居所】」の欄は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記録する。ただし、識別番号を記録したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
6 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは「【氏名又は名称】」の欄の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
9 「【氏名又は名称】」の欄は、自然人にあっては、氏名を記録する。法人にあっては、名称を記録し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記録する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】」の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあっては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記録する。
10 特許出願人が外国人であって住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の欄の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記録する。また、特許出願人が外国人であって氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記録し、法人にあっては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
11 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」の欄(名称の原語を記録する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」の欄)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記録し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
12 特許出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考11に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」の欄(名称の原語を記録する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」の欄)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記録する。
13 「(【国籍・地域】)」の欄は、外国人の場合に限り記録する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記録した国・地域(第2条第3項の規定によりその記録を省略した場合にあっては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
15 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の欄の次に「【弁理士】」と記録し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記録する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の欄の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記録する。
24 第12条の規定により、特許法第43条第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面の提出に代えてパリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記録するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記録する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記録するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記録する。特許法施行規則第27条の3の3第3項第1号に規定する事項を願書に記録するときも同様とする。また、同項第2号に規定する事項を願書に記録するときは、「【出願番号】」の次に「【優先権証明書提供国(機関)】」及び「【提供国(機関)における出願の番号】」を設けて、特許法第43条第2項に規定する優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号を記録し、特許法施行規則第27条の3の3第3項第3号に規定する事項を記録するときは、「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「特許」、「実用新案登録」等の別)及び特許法第43条第2項に規定する優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記録し、その次に「【優先権証明書提供国(機関)】」を設けて特許法第43条第2項に規定する優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記録し、又は、「世界知的所有権機関」と記録する。なお、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
〔次のよう略〕
25 第12条の規定により、特許法第41条第4項に規定する書面の提出に代えて同条第1項の規定による優先権を主張しようとする旨等を願書に記録するときは、「【代理人】」(備考24に該当する場合にあっては、「【パリ条約による優先権等の主張】」)の欄の次に「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあっては、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とする。)及び「【出願日】」の欄を設けて、先の出願の番号(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあっては、国際出願番号)及び年月日を記録する。ただし、先の出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」の欄には「令和何年何月何日提出の特許願」のように先の出願の年月日を記録し、「【出願日】」の欄の次に「【整理番号】」の欄を設けて、先の出願の願書に記載した整理番号を記録する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
〔次のよう略〕