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特例法施行規則様式9-H240401-H23省令72
23 第12条の規定により、特許法第30条第3項に規定する同条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記録した書面の提出に代えて発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を願書に記録するときは、「【特記事項】」の欄の「昭和60年改正前特許法第45条第1項の規定による特許出願」の記録の次に行を改めて、「特許法第30条第2項の規定の適用を受けようとする特許出願」と記録する。