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特例法施行規則様式9-H210401施行版


様式第9(第11条関係)
 【書類名】 特許願
 【整理番号】
 【特記事項】昭和60年改正前特許法第45条第1項の規定による特許出願
(【提出日】 平成  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【原出願の表示】
   【出願番号】
   【出願日】
(【国際特許分類】)
 【発明者】
   【住所又は居所】
   【氏名】
 【特許出願人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【国籍】)
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【手数料の表示】
   【予納台帳番号】
   【納付金額】
 【提出物件の目録】
   【物件名】 特許請求の範囲  1
   【物件名】 明細書      1
   【物件名】(図面       1)
   【物件名】 要約書      1
〔備考〕
1 1行は40字詰めとし、1ページは50行とする。
2 文字は、日本工業規格X0208号で定められている文字を用いる。ただし、半角文字並びに「【」(日本工業規格X0208号区点番号(以下「区点番号」という。)1−58)、「】」(区点番号1−59)、「▲」(区点番号2−5)及び「▼」(区点番号2−7)は用いてはならない(欄名の前後に「【」(区点番号1−58)及び「】」(区点番号1−59)を、又は置き換えた文字の前後に「▲」(区点番号2−5)及び「▼」(区点番号2−7)を用いるときを除く。)。日本工業規格X0208号で定められている文字以外の文字を用いようとするときは、日本工業規格X0208で定められている漢字に置き換えて記録し、又はその読みを平仮名で記録し、それらの前に「▲」(区点番号2−5)、後ろに「▼」(区点番号2−7)を付す。
3 「【整理番号】」の欄には、ローマ字(大文字に限る。)、アラビア数字若しくは「−」又はそれらの組み合わせからなる記号であって、10字以下のものを記録する。
4 「【原出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には「昭和何年特許願第何号」、「【出願日】」には「昭和何年何月何日」のようにもとの特許出願(追加の特許出願)の番号及び年月日を記録する。
5 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記録する。ただし、識別番号を記録したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
6 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
7 「【特許出願人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあっては、「【代表者】」若しくは「【法人の法的性質】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、特許出願人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記録する。
8 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
9 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記録する。法人にあっては、名称を記録し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記録する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】の欄を設けたときはその欄」)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあっては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記録する。
10 特許出願人が外国人であって住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記録する。また、特許出願人が外国人であって氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記録し、法人にあっては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
11 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記録する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」を設けて、営業所の所在地を記録し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
12 特許出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考11に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記録する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記録する。
13 「(【国籍】)」は、外国人の場合に限り記録する。ただし、その国籍が、「【住所又は居所】」の欄に記録した国(第2条第3項の規定によりその記録を省略した場合にあっては、省略した国)と同一であるときは、「(【国籍】)」の欄は設けるには及ばない。
14 特許出願人が特許を受ける権利の信託の受託者であるときは、「【特許出願人】」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて、特許法施行規則第26条第1項各号の事項を記録する。
15 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記録し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記録する。
16 代理人が出願人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあっては、「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「特許出願人〇〇の代理人」のように記録する。
17 代理人によるときは、本人が法人の場合にあっては「【特許出願人】」の欄の「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは、「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
18 「【発明者】」、「【特許出願人】」又は「【代理人】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。この場合において、特許法施行規則第27条第2項の規定により特許出願人の権利について持分を記録するときは、「【特許出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記録し、特許出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される特許出願人を第一番目の「【特許出願人】」の欄に記録し、「【特許出願人】」(特許出願人の権利について持分を記録する場合にあっては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記録する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
   【発明者】
     【住所又は居所】
     【氏名】
   【発明者】
     【住所又は居所】
     【氏名】
   【特許出願人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
    (【国籍】)
   【特許出願人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
    (【国籍】)
   【代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
19 代理人の選任の届出を出願と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記録する。また、「【選任した代理人】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
   【選任した代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【選任した代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
20 「【手数料の表示】」の欄は、第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により納付した場合であって、現金手続省令第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付書番号】」とし、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号の12書式に定める納付書番号を記録するものとし、第41条の9に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるに及ばない。
21 特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であって、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【手数料の表示】」の欄の上に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記録する。
22 特許法施行規則第27条第2項の規定により特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約を記録するときは、「【手数料の表示】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記録する。
23 第12条の規定により、特許法第30条第4項に規定する同条第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする旨を記録した書面の提出に代えて発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を願書に記録するときは、「【特記事項】」の欄の「昭和60年改正前特許法第45条第1項の規定による特許出願」の記録の次に行を改めて、「特許法第30条第1項の規定の適用を受けようとする特許出願」又は「特許法第30条第3項の規定の適用を受けようとする特許出願」と記録する。
24 第12条の規定により、特許法第43条第1項(同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面の提出に代えてパリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記録するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国名】」及び「【出願日】」を設けて、国名及び出願日を記録する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記録するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記録する。特許法施行規則第27条の3の3第3項第1号に規定する事項を願書に記録するときも同様とする。また、同項第2号に規定する事項を願書に記録するときは、「【出願番号】」の次に「【優先権証明書提供国(機関)】」及び「【提供国(機関)における出願の番号】」を設けて、特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号を記録し、特許法施行規則第27条の3の3第3項第3号に規定する事項を記録するときは、「【出願番号】」の次に「【優先権証明書提供国(機関)】」を設けて、「世界知的所有権機関」と記録する。なお、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
   【パリ条約による優先権等の主張】
     【国名】
     【出願日】
     【出願番号】
    (【優先権証明書提供国(機関)】)
    (【提供国(機関)における出願の番号】)
   【パリ条約による優先権等の主張】
     【国名】
     【出願日】
     【出願番号】
    (【優先権証明書提供国(機関)】)
    (【提供国(機関)における出願の番号】)
25 第12条の規定により、特許法第41条第4項に規定する書面の提出に代えて同条第1項の規定による優先権を主張しようとする旨等を願書に記録するときは、「【代理人】」(備考24に該当する場合にあっては、「【パリ条約による優先権等の主張】」)の欄の次に「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあっては、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とする。)及び「【出願日】」を設けて、先の出願の番号(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあっては、国際出願番号)及び年月日を記録する。ただし、先の出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」には「平成何年何月何日提出の特許願」のように先の出願の年月日を記録し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、先の出願の願書に記載した整理番号を記録する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
   【先の出願に基づく優先権主張】
     【出願番号】
     【出願日】
   【先の出願に基づく優先権主張】
     【出願番号】
     【出願日】
26 「(【提出日】  年  月  日)」の欄には、手続をする日をなるべく記録する。
27 「(【国際特許分類】)」の欄には、国際特許分類に関する1971年3月24日のストラスブール協定第2条(1)の分類のグループ記号のうち、当該出願に係る発明を最も適切に表示するものをなるべく記録する。分類のグループ記号を2以上記録する場合は行を改めて記録する。
28 特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和60年通商産業省令第45号)による改正前の特許法施行規則(以下「旧規則」という。)第31条第2項から第4項までの規定により証明書又は図面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書等の書類名を記録し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記録する。また、2以上の証明書等の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記録する(備考30において同じ。)。
   【物件名】
     【援用の表示】
   【物件名】
     【援用の表示】
29 第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記録する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記録する。
   【包括委任状番号】
   【包括委任状番号】
30 特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記録し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を記録する。