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特例法施行規則様式9-H150701-H15省令72


 【原出願の表示】
   【出願番号】
   【出願日】
 【提出物件の目録】
   【物件名】 特許請求の範囲  1
   【物件名】 明細書      1
   【物件名】(図面       1)
   【物件名】 要約書      1
〔備考〕
1 1行は40字詰めとし、1ページは50行とする。
4 「【原出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には「昭和何年特許願第何号」、「【出願日】」には「昭和何年何月何日」のようにもとの特許出願(追加の特許出願)の番号及び年月日を記録する。
7 「【特許出願人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあっては、「【代表者】」若しくは「【法人の法的性質】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、特許出願人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記録する。
9 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記録する。法人にあっては、名称を記録し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記録する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】の欄を設けたときはその欄」)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあっては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記録する。
12 特許出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考11に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記録する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記録する。
21 特許法施行規則第27条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る出願であって、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【手数料の表示】」の欄の上に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国等以外のすべての者の持分の割合を記録する。
22 特許法施行規則第27条第2項の規定により特許法第73条第2項の定め又は民法(明治29年法律第89号)第256条第1項ただし書の契約を記録するときは、「【手数料の表示】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記録する。
23 第12条の規定により、特許法第30条第4項に規定する同条第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする旨を記録した書面の提出に代えて発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を願書に記録するときは、「【特記事項】」の欄の「昭和60年改正前特許法第45条第1項の規定による特許出願」の記録の次に行を改めて、「特許法第30条第1項の規定の適用を受けようとする特許出願」又は「特許法第30条第3項の規定の適用を受けようとする特許出願」と記録する。
28 特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和60年通商産業省令第45号)による改正前の特許法施行規則(以下「旧規則」という。)第31条第2項から第4項までの規定により証明書又は図面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書等の書類名を記録し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記録する。また、2以上の証明書等の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記録する(備考30において同じ。)。
   〔次のよう略〕
30 特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記録し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を記録する。