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特例法施行規則様式9-H130106-H12省令357


20 「【手数料の表示】」の欄は、第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。)を記録する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合において、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付書番号】」とし、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式に定める納付書番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
21 特許法施行規則第27条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る出願であって、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【手数料の表示】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国等以外のすべての者の持分の割合〇/〇」のように記録する(備考9により「【その他】」の欄に当該法人の法的性質を記録したときは、その記録の次に行を改めて記録する。)。
22 特許法施行規則第27条第1項の規定により特許法第73条第2項の規定する別段の定又は民法(明治29年法律第89号)第256条第1項ただし書の契約を記録するときは、「【手数料の表示】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記録する(備考9又は備考21若しくはその双方により「【その他】」の欄に当該法人の法的性質又は全体の持分に対する国等以外の者のすべての持分の割合若しくはその双方を記録するときは、その記録の次に行を改めて記録する。)。