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特例法施行規則様式7-R021228-R02省令92


7 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載する。法人にあっては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。国際意匠登録出願に係る国際登録の名義人にあっては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。
8〜11 〔略:もとの9〜12〕
12 代理人によるときであって本人が法人の場合にあっては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
13〜16 〔略:もとの14〜17〕
17 その他は、様式第1の備考1、2、15及び16と同様とする。