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特例法施行規則様式6-H310401-H31省令12


1 提出者
    識別番号
    郵便番号
    住所又は居所
    氏名又は名称                     印 又は 識別ラベル
    (国籍・地域)
 〔備考〕
4 外国人が、商標包括委任状以外の包括委任状を提出するときは、「(国籍・地域)」の欄に、その外国人の国籍・地域を記載する。ただし、その国籍・地域が、「住所又は居所」の欄に記載した国・地域(第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあっては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
5 外国人が商標包括委任状を提出するときは、「(国籍・地域)」の欄に、なるべくその外国人の国籍・地域を記載する。
7 パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)が、商標包括委任状以外の包括委任状を提出するとき(備考6に該当するときを除く。)は、「氏名又は名称」(名称の原語を記録する場合にあっては、「氏名又は名称原語表記」)の次に「営業所」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載し、商標包括委任状を提出するとき(備考6に該当するときを除く。)は、なるべく営業所の所在地の国・地域名を記載するものとする。