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特例法施行規則様式6-H150701-H15省令72
2 選任した代理人
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称
〔備考〕
6 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、商標包括委任状以外の包括委任状を提出する場合にあっては、「氏名又は名称」の次に「営業所郵便番号」及び「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の郵便番号及び所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとし、商標包括委任状を提出する場合にあっては、なるべく営業所の郵便番号及び所在地を記載する。
7 パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)が、商標包括委任状以外の包括委任状を提出するとき(備考6に該当するときを除く。)は、「氏名又は名称」(名称の原語を記録する場合にあっては、「氏名又は名称原語表記」)の次に「営業所」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載し、商標包括委任状を提出するとき(備考6に該当するときを除く。)は、なるべく営業所の所在地の国名を記載するものとする。
8 〔略〕
(文例)
〔中略〕
1 すべての他人の特許出願についての出願審査の請求
〔後略〕