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特例法施行規則様式41-H210101施行版


様式第41(第48条関係)
               表    面
 ┌────────────────────────────────┐
 │第   号                           │
 │  工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第27条(第39条  │
 │  及び第39条の11において準用する場合を含む。)の規定による  │
 │  立入検査証                         │
 │┌─────────┐      職 名            │
 ││    写    │      氏 名            │
 ││         │  押                  │
 ││        / ̄\ 出                  │
 ││        |  | ス                  │
 ││        \_/ タ                  │
 ││         │  ン      年  月  日 生   │
 ││    真    │  プ                  │
 │└─────────┘         年  月  日 発行  │
 │                                │
 │                    年  月  日 限り有効│
 │                                │
 │                   特許庁長官      印 │
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               裏    面
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 │     工業所有権に関する手続等の特例に関する法律抜すい   │
 │第27条 特許庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、登録情│
 │ 報処理機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、│
 │ 又はその職員に、登録情報処理機関の事務所に立ち入り、業務の状況│
 │ 若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問│
 │ をさせることができる。                    │
 │2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を│
 │ 携帯し、関係者に提示しなければならない。           │
 │3 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められた│
 │ ものと解してはならない。                   │
 │第39条 第18条、第19条の2、第21条から第32条まで、第34条(第5号│
 │ を除く。)及び第35条の規定は、登録調査機関に準用する。(以下省│
 │ 略)                             │
 │第39条の11 第18条(第1号を除く。)、第19条の2、第21条、第27 │
 │ 条、第29条、第31条、第32条及び第35条の規定は、特定登録調査機関│
 │ について準用する。(以下省略)                │
 │第45条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした登録情報│
 │ 処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の役員又は職員は、20│
 │ 万円以下の罰金に処する。                   │
 │ 二 第27条第1項(第39条又は第39条の11において準用する場合を含│
 │  む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同│
 │  項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項│
 │  の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした│
 │  とき。                           │
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