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特例法施行規則様式41-H210101施行版
様式第41(第48条関係)
表 面
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│第 号 │
│ 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第27条(第39条 │
│ 及び第39条の11において準用する場合を含む。)の規定による │
│ 立入検査証 │
│┌─────────┐ 職 名 │
││ 写 │ 氏 名 │
││ │ 押 │
││ / ̄\ 出 │
││ | | ス │
││ \_/ タ │
││ │ ン 年 月 日 生 │
││ 真 │ プ │
│└─────────┘ 年 月 日 発行 │
│ │
│ 年 月 日 限り有効│
│ │
│ 特許庁長官 印 │
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裏 面
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│ 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律抜すい │
│第27条 特許庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、登録情│
│ 報処理機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、│
│ 又はその職員に、登録情報処理機関の事務所に立ち入り、業務の状況│
│ 若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問│
│ をさせることができる。 │
│2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を│
│ 携帯し、関係者に提示しなければならない。 │
│3 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められた│
│ ものと解してはならない。 │
│第39条 第18条、第19条の2、第21条から第32条まで、第34条(第5号│
│ を除く。)及び第35条の規定は、登録調査機関に準用する。(以下省│
│ 略) │
│第39条の11 第18条(第1号を除く。)、第19条の2、第21条、第27 │
│ 条、第29条、第31条、第32条及び第35条の規定は、特定登録調査機関│
│ について準用する。(以下省略) │
│第45条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした登録情報│
│ 処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の役員又は職員は、20│
│ 万円以下の罰金に処する。 │
│ 二 第27条第1項(第39条又は第39条の11において準用する場合を含│
│ む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同│
│ 項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項│
│ の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした│
│ とき。 │
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