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特例法施行規則様式41-H170401-H17省令30
表 面
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│ 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第28条(第39条 │
│ 及び第39条の11において準用する場合を含む。)の規定による │
│ 立入検査証 │
│〔略〕 │
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裏 面
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│〔略〕 │
│第39条の11 第18条(第1号を除く。)、第19条の2、第21条、第27 │
│ 条、第29条、第31条、第32条及び第35条の規定は、特定登録調査機関│
│ について準用する。(以下省略) │
│第45条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした登録情報│
│ 処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の役員又は職員は、20│
│ 万円以下の罰金に処する。 │
│ 二 第27条第1項(第39条又は第39条の11において準用する場合を含│
│ む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同│
│ 項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項│
│ の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした│
│ とき。 │
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