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特例法施行規則様式41-H170401-H17省令30


               表    面
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 │  工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第28条(第39条  │
 │  及び第39条の11において準用する場合を含む。)の規定による  │
 │  立入検査証                         │
 │〔略〕                             │
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               裏    面
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 │〔略〕                             │
 │第39条の11 第18条(第1号を除く。)、第19条の2、第21条、第27 │
 │ 条、第29条、第31条、第32条及び第35条の規定は、特定登録調査機関│
 │ について準用する。(以下省略)                │
 │第45条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした登録情報│
 │ 処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の役員又は職員は、20│
 │ 万円以下の罰金に処する。                   │
 │ 二 第27条第1項(第39条又は第39条の11において準用する場合を含│
 │  む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同│
 │  項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項│
 │  の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした│
 │  とき。                           │
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