[INDEX]

特例法施行規則様式41-H161001-H16省令69


               裏    面
 ┌────────────────────────────────┐
 │     工業所有権に関する手続等の特例に関する法律抜すい   │
 │第27条 特許庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、登録情│
 │ 報処理機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、│
 │ 又はその職員に、登録情報処理機関の事務所に立ち入り、業務の状況│
 │ 若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問│
 │ をさせることができる。                    │
 │2・3 〔略〕                         │
 │第39条 第18条、第19条の2、第21条から第32条まで、第34条(第5号│
 │ を除く。)及び第35条の規定は、登録調査機関に準用する。(以下省│
 │ 略)                             │
 │第45条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした登録情報│
 │ 処理機関又は登録調査機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処│
 │ する。                            │
 │ 二 第27条第1項(第39条において準用する場合を含む。)の規定に│
 │  よる報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による│
 │  検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質│
 │  問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。    │
 └────────────────────────────────┘