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特例法施行規則様式41-H120101施行版
様式第41(第48条関係)
表 面
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│ 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第28条(第39条 │
│ において準用する場合を含む。)の規定による立入検査証 │
│┌─────────┐ 職 名 │
││ 写 │ 氏 名 │
││ │ 押 │
││ / ̄\ 出 │
││ | | ス │
││ \_/ タ │
││ │ ン 年 月 日 生 │
││ 真 │ プ │
│└─────────┘ 年 月 日 発行 │
│ │
│ 特許庁長官 印 │
└────────────────────────────────┘
裏 面
┌────────────────────────────────┐
│ 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律抜すい │
│第28条 特許庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、指定情│
│ 報処理機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、│
│ 又はその職員に、指定情報処理機関の事務所に立ち入り、業務の状況│
│ 若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問│
│ をさせることができる。 │
│2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を│
│ 携帯し、関係者に提示しなければならない。 │
│3 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められた│
│ ものと解してはならない。 │
│第39条 第18条、第21条から第32条まで、第34条(第5号を除く。)及│
│ び第35条の規定は、指定調査機関に準用する。(以下省略) │
│第44条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定情報│
│ 処理機関又は指定調査機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処│
│ する。 │
│ 二 第28条第1項(第39条において準用する場合を含む。)の規定に│
│ よる報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による│
│ 検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質│
│ 問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 │
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