[INDEX]
特例法施行規則様式37-H210101-H20省令69
1 「予納台帳番号」の欄には、予納者が、委任による代理人により法第15条第1項及び第2項の規定による申出をする場合には、予納台帳の番号を記載する。口座振替による納付をしようとする者が、委任による代理人により法第15条の2第1項の規定による申出をする場合には、「予納台帳番号」を「振替番号」とし、振替番号を記載する。
2 その他は、様式第1の備考1から3まで、5、6、8、13、14及び16から19まで並びに様式第2の備考2及び3と同様とする。