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特例法施行規則様式36-R041101-R04省令75


2 その他は、様式第1の備考1から17まで及び様式第6の備考1と同様とする。この場合において、様式第1の備考6中「請求人」とあるのは「承継人」と、備考13中「及ばない。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」とあるのは「及ばない」と読み替えるものとする。