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特例法施行規則様式36-H150701-H15省令72
2 その他は、様式第1の備考1から6まで、8から14まで及び16から19まで並びに様式第6の備考1と同様とする。この場合において、様式第1の備考6中「請求人」とあるのは「承継人」と読み替えるものとする。