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特例法施行規則様式35-R050101-R04省令103
1 事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとする。第41条の9第2項に規定する納付情報によるときは、「納付書番号」の欄を「納付番号」とし、納付番号を記載する。この場合において、「納付金額」の欄は設けるには及ばない。