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特例法施行規則様式35-R041101-R04省令75
2 その他は、様式第1の備考1から3まで、5、9及び12から17まで並びに様式第8の備考1から3までと同様とする。この場合において、様式第1の備考13中「及ばない。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」とあるのは「及ばない」と読み替えるものとする。