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特例法施行規則様式34-H150701-H15省令72


2 その他は、様式第1の備考1から3まで、5、6、8、9、11から14まで及び16から18まで、様式第2の備考2及び3並びに様式第6の備考1と同様とする。この場合において、様式第1の備考6中「請求人」とあるのは「届出者」と読み替えるものとする。