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特例法施行規則様式33-H210101-H20省令69


3 「提出物件の目録」の欄には、磁気ディスク(第19条第1項第10号に掲げる磁気ディスクを除く)の枚数、磁気ディスクに記録した手続の書類名を記載するとともに、「〇通」のようにその数を記載する。2枚以上の磁気ディスクを提出するときは、磁気ディスクごとに磁気ディスクの整理番号、記録した手続の書類名も記載するとともに、「〇通」のようにその数を記載する。また、特許法第107条第5項ただし書、第112条第3項ただし書若しくは第195条第8項ただし書、実用新案法第31条第5項ただし書、第33条第3項ただし書若しくは第54条第7項ただし書、意匠法第42条第5項ただし書、第44条第3項ただし書若しくは第67条第6項ただし書又は商標法第40条第6項ただし書、第43条第4項ただし書若しくは第76条第6項ただし書の規定により、特定手続に係る手数料等を現金により納付した場合であって、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはり、その左上余白部分に特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は書換登録の申請に際して添付する書面にあっては、願書又は申請書の「【整理番号】」の欄に記録した整理番号と同一の整理番号を、その他の手続に際して添付する書面にあっては、出願番号(出願番号の通知前のものについては、「平成何年何月何日提出の特許願、整理番号〇〇〇〇」のように記載する。)を記載する。第29条の規定により磁気ディスクに第19条第1項第10号に掲げる磁気ディスクを添付するときは、「配列表に関するコードデータを記録した磁気ディスク」、「陳述書」及び「磁気ディスクの記録形式等の情報を記載した書面」の物件名は記載せず、当該物件名は、第19条第2項の規定により添付する特許法施行規則様式第22により作成した物件提出書の「【提出する物件】」の欄に記載する。