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特例法施行規則様式32-R080401全改-R06省令81
様式第32(第19条関係)
【書類名】 手続補足書
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【補足をする者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【補足対象書類名】
【補足の内容】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とする。ただし、意匠登録出願又は商標登録出願に係る場合は、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4mm以上をとり、1ページは29行以内とする。
2 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りょうにかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【】、「」」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【】及び「」」を用いるときを除く。)。
3 意匠法第6条第2項の規定によりひな形又は見本を提出するときは、「【書類名】」の「手続補足書」を「ひな形又は見本補足書」とする。
4 「【事件の表示】」の欄は次の要領で記載する。
イ 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の特許願」のように特許出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。
ロ 書換登録の申請のものについては、「【出願番号】」を「【申請番号】」とし「書換〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように申請の番号を記載する。ただし、申請の番号が通知されていないときは「【申請番号】」の欄を「【申請日】」とし「令和何年何月何日提出の書換登録申請」のように申請の年月日を記載し、「【申請日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該申請の申請書に記載した整理番号を記載する。
ハ 審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄の次に「【審判番号】」の欄を設けて、「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように当該審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」(書換登録申請に対する拒絶査定不服審判に係属中のものについては「【申請番号】」に申請の番号)に出願の番号を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記載する。
ニ 商標権存続期間更新登録の申請のものについては、「【事件の表示】」を「【商標登録番号】」とし「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように登録の番号を記載する。
5 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
6 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
7 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載する。法人にあっては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。国際意匠登録出願に係る国際登録の名義人にあっては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。
8 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
9 「【補足をする者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【補足をする者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【補足をする者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
10 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。
11 代理人によるときであって本人が法人の場合にあっては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
12 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
13 「【補足対象書類名】」の欄には、「特許願」、「意匠登録願」、「手続補正書」のように補足をする書類名を記載する。
14 特許法第195条第8項ただし書、実用新案法第31条第5項ただし書若しくは第54条第7項ただし書、意匠法第67条第6項ただし書又は商標法第76条第6項ただし書の規定により、特定手続に係る手数料等を現金により納付した場合であって、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。
15 第19条第1項各号に掲げる物件を提出するときは、「【補足の内容】」の欄には、「代理権を証明する書面」、「代表者であることを証明する書面」のように物件名を記載する。
16 「(【提出日】 令和 年 月 日)」は、なるべく提出する日を記載する。
17 とじ方は左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。
18 その他は、様式第1の備考1、2、15及び16並びに様式第12の備考4と同様とする。