[INDEX]

特例法施行規則様式32-H210101-H20省令69


6 特許法第195条第8項ただし書、実用新案法第31条第5項ただし書若しくは第54条第7項ただし書、意匠法第67条第6項ただし書又は商標法第76条第6項ただし書の規定により、特定手続に係る手数料等を現金により納付した場合であって、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。