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特例法施行規則様式32-H160401-H16省令28


2 〔略〕
イ〜ハ 〔略〕
ニ 商標権存続期間更新登録の申請のものについては、「【事件の表示】」を「【商標登録番号】」とし「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように登録の番号を記載する。
6 特許法第195条第8項ただし書、実用新案法第31条第5項ただし書若しくは第54条第7項ただし書、意匠法第67条第6項ただし書又は商標法第76条第6項ただし書の規定により、特定手続に係る手数料等を現金により納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。