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特例法施行規則様式32-H151001-H15省令101
3 第21条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出を行うときは、「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
7 第19条第1項各号に掲げる物件を提出するときは、「【補足の内容】」の欄には、「代理権を証明する書面」、「代表者であることを証明する書面」のように物件名を記載する。
8 第21条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出をするときは、「【補足の内容】」の欄には、その旨を記載する。