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特例法施行規則様式32-H150701-H15省令72


2 〔略〕
イ〜ハ 〔略〕
ニ 商標権存続期間更新登録の申請のものについては、「【出願番号】」を「【商標登録番号】」とし「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように登録の番号を記載する。
6 特許法第195条第8項ただし書、実用新案法第31条第6項ただし書若しくは第54条第7項ただし書、意匠法第67条第7項ただし書又は商標法第76条第7項ただし書の規定により、特定手続に係る手数料等を現金により納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。
9 その他は、様式第1の備考1、2、17及び18並びに様式第7の備考1、2、4から9まで及び12から16までと同様とする。